労災保険法(第7章-特別加入)rss5503A

★ rss5503A常勤の従業員数がおのおの15人、18人、22人である3店舗のスーパーマーケットを経営している株式会社の代表取締役社長は、特別加入することができない。
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○正解
 使用労働者数の算定に当たっては、「事業主単位」で行うことになっている。二以上の事業を行う事業主については、各事業の使用労働者数の合計額をもって判断される。したがって、個々の事業の使用労働者数が常時300人、50人又は100人以下であっても、使用労働者の総数が常時300人、50人又は100人をこえるときは、その事業主は、特別加入をすることができない(例えば、3店舗のスーパーマーケットを有する事業主の場合、各15人、18人、22人の労働者がいるときは、総数は55人となるため、特別加入することができない)。
詳しく
(平成30年2月8日基発0208第1号)
 事業主の使用労働者数の算定は、事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の場合と同様、その使用する労働者の総数が、常時300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主にあっては50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主にあっては100人)以下の事業主である。なお、2以上の事業を行う事業主にあっては、各事業の使用労働者数を合計した数によって判断すべきことはいうまでもない。したがって、個々の事業の使用労働者数が常時300人、50人又は100人以下であっても、使用労働者の総数が常時300人、50人又は100人をこえるときは、その事業主は、特別加入をすることができない。

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