労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss4703A

★●● rss4703A障害補償年金は、障害等級第7級以上に相当する障害のある者に支給するが、第3級の者について給付される額は、給付基礎日額の280日分である。
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×不正解
 
障害(補償)年金の額は、障害等級第1級は給付基礎日額の313日分第2級は同277日分第3級は同245日分第4級は同213日分第5級は同184日分第6級は同156日分第7級は同131日分である。
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rsh08A次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 障害補償年金は、障害等級が第1級から第  A  級までに該当する者に支給される。

rsh02D次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 障害等級第1級に係る障害補償年金又は傷病等級第1級に係る傷病補償年金の年間支給額は、給付基礎日額の  D  日分である。 

第15条 
 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
法別表第一

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