★●● rss4703A障害補償年金は、障害等級第7級以上に相当する障害のある者に支給するが、第3級の者について給付される額は、給付基礎日額の280日分である。
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×不正解
障害(補償)年金の額は、障害等級第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は同277日分、第3級は同245日分、第4級は同213日分、第5級は同184日分、第6級は同156日分、第7級は同131日分である。
障害(補償)年金の額は、障害等級第1級は給付基礎日額の313日分、第2級は同277日分、第3級は同245日分、第4級は同213日分、第5級は同184日分、第6級は同156日分、第7級は同131日分である。
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なし