労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh23A

● rsh23A次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付及び障害給付(以下「障害補償」という。)は、障害による  A  の喪失に対する損失てん補を目的とし、労働者が業務上(又は通勤により)負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされており、障害補償の対象となる障害の程度は、障害等級として、労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」及び労災保険法施行規則別表第1「障害等級表」に定められている。この障害等級に応じ、障害補償がなされる。 

答えを見る
正解
 →労働能力
詳しく
(引用:労災コンメンタール7条)
 業務上の障害とは、業務上の負傷又は疾病が治った場合に存する身体障害によって労働能力の全部又は一部を喪失した状態をいう。すなわち、個々の部位の身体障害そのものではなく、一又は二以上の身体障害による労働能力の喪失状態を指して特に「障害」といっているのである。したがって、保護の対象、すなわち障害補償給付の対象も個々の身体障害(指一本、足一本等々)そのものではなく、それによる「労働能力の喪失の状態」にほかならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る