労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh2907E

★★★★★★★★★★★★●● rsh2907E労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
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○正解
 
労働者が、故意負傷疾病障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない
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 「一部」の支給制限ではありません。昭和55年、昭和51年、昭和45年、昭和45年において、ひっかけが出題されています。
 労働者の故意による場合であり、「利害関係者」の故意によって生じたものである場合には支給制限は行われません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
rsh15A次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的としており、労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその  A  となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

rsh12ABC次の文は、労働者災害補償保険法の条文の一部であるが、     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者が、  A  負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその  B  となった事故を生じさせたときは、政府は、  C  を行わない。

第12条の2の2
○1 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない
○2 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

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