選択記述・労災保険法rsh15

rsh15次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的としており、労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその  A  となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

 行政解釈によれば、この場合における故意とは  B  をいう。例えば、業務上の精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は  C  行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で  C  が行われたと認められる場合には、  B  には該当しない。

 労働者が故意の  D  若しくは重大な  E  により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

①逸脱 ②意図的な恣意 ③違法行為 ④主な要因 ⑤過失 ⑥間接の原因 ⑦危険行為 ⑧結果の発生を意図した故意 ⑨結果の発生を意図しない故意 ⑩錯乱 ⑪自殺 ⑫自暴自棄 ⑬重大な故意 ⑭直接の原因 ⑮犯罪行為 ⑯非行 ⑰不正 ⑱法令違反 ⑲未必の故意 ⑳有力な原因
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A→⑭直接の原因(労災保険法12条の2の2第1項) 
B→⑧結果の発生を意図した故意(平成11年9月14日基発545号)
C→⑪自殺(平成11年9月14日基発545号)
D→⑮犯罪行為(労災保険法12条の2の2第2項) 
E→⑤過失(労災保険法12条の2の2第2項) 
詳しく
第12条の2の2 
○1 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
○2 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
(平成11年9月14日基発545号)
 業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当しない。

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