rsh12次の文は、労働者災害補償保険法の条文の一部であるが、 の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
労働者が、 A 負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその B となった事故を生じさせたときは、政府は、 C を行わない。
労働者が D 若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの E となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、 C の全部又は一部を行わないことができる。
①悪意 ②意図して ③違法な方法により ④遠因 ⑤過失 ⑥休業補償給付 ⑦原因 ⑧故意に ⑨故意の犯罪行為 ⑩重大な過失により ⑪主要な原因 ⑫障害補償給付 ⑬直接の原因 ⑭年金たる保険給付 ⑮不正の手段により ⑯不当な方法 ⑰保険給付 ⑱未必の故意 ⑲誘因 ⑳療養補償給付
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A→⑧故意に(労災保険法12条の2の2第1項)
B→⑬直接の原因(労災保険法12条の2の2第1項)
C→⑰保険給付(労災保険法12条の2の2第1項)
D→⑨故意の犯罪行為(労災保険法12条の2の2第2項)
E→⑦原因(労災保険法12条の2の2第2項)
B→⑬直接の原因(労災保険法12条の2の2第1項)
C→⑰保険給付(労災保険法12条の2の2第1項)
D→⑨故意の犯罪行為(労災保険法12条の2の2第2項)
E→⑦原因(労災保険法12条の2の2第2項)
※未必の故意…罪を犯す意志たる故意の一態様であり、犯罪の実現自体は不確実ではあるものの、自ら企図した犯罪が実現されるかもしれないことを認識しながら、それを認容している場合を意味する(人を包丁で刺す際に、この行為により相手が死ぬかもしれないが死んでも構わない)
詳しく
第12条の2の2
○1 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
○2 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
○1 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
○2 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。