労働者が、合理的な経路を逸脱した場合であっても、当該逸脱が日常生活上必要な行為をやむを得ない理由により行うための最小限のものであるときには、当該逸脱の間を「除き」、合理的な経路に復した後は通勤と認められることとされている。
第3項 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、 B 必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための C である場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
労働者が、上記の往復の経路を C し、又は、 D した場合においては、当該 C 又は D の間及びその後の往復は、通勤とされない。ただし、当該 C 又は D が、日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該 C 又は D の間を除き、この限りでないものとされている。
労働者災害補償保険法上、通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものは除かれる。そして、労働者がその往復の経路を C し、又はその往復を D した場合においては、その C 又は D の間及びその後の往復は通勤としない。
ただし、その C 又は D が、日用品の購入その他これに準ずる E をやむを得ない事由により行うため最小限度のものである場合には、その C 又は D の間を除き、この限りでないとされている。
○3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
rsh2304A 労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。×rsh1801E 通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合でも、その逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむをえない事由により行うための最小限度のものであるときは、その逸脱又は中断の間を除き、その後の移動は、通勤に該当する。○rsh1101A労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、通勤に必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に生じた災害についても保険給付の対象になる。×rsh0305C 労働者が、自宅から勤務場所へ向かう途中に、選挙権の行使のために近くの投票所に立ち寄った場合、投票所において被った災害は、通勤災害として取り扱われない。○rsh0202B労働者が、自宅と勤務先との間を往復するに際し、通勤に必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上必要な行為を行うためにやむをえない合理的な理由があれば、その逸脱の間に起きた事故についても保険給付の対象となる。×