労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh2705D

★★★★● rsh2705D船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者又は船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定することとされている。
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○正解
 
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。なお、障害(補償)年金差額一時金についても、同様である。
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 「3箇月」です。「6箇月」ではありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
 「推定」です。「みなす」ではありません。平成5年において、ひっかけが出題されています。
 「みなす」は擬制規定であり、みなされた事柄は、反対事実を証明して覆すことができない。これに対し、「推定する」は、推定規定であり、推定された事柄を、反対事実を証明して覆すことができる。
rsh03C次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

3 船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の生死が  C  箇月間わからない場合には、遺族補償給付等の支給に関する規定の適用については、その沈没した日に、労働者が死亡したものと推定する。 

第10条
 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

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rsh1606B 船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それらに乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者の生死が6か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が6か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定される。×rsh0501B 船舶が沈没した際にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日に当該労働者は死亡したものとみなされる。×rss5803A船舶が転覆した際、現にその船舶に乗っていた障害補償年金の受給権者の生死が3カ月間わからない場合には、障害補償年金差額一時金の支給に当たっては、その船舶が転覆した日に当該障害補償年金の受給権者が死亡したものと推定される。○

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