労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1903C

★★ rsh1903C年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に分けて、それぞれその前月分までが支払われることとされており、その支給を受ける権利が消滅した場合には、その消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に支払われる。
答えを見る
×不正解
 
年金たる保険給付は、原則として、毎年偶数月にその前月分までが支払われることとされているが、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとされている。
詳しく
 「必ず偶数月」に支払われるわけではなく、権利消滅月分については「支給を受けるべき者が指定する月」支払われるわけでもありません。平成19年、昭和55年において、ひっかけが出題されています。
第9条
○3 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rss5507D 障害補償年金は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に分けて支給されることとなっており、当該年金受給権者が死亡した場合においても支給月に例外はない。×

トップへ戻る