労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh2705E

★★★★★ rsh2705E航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者又は航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定することとされている。
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○正解
 航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その航空機が墜落し、滅失し、もしくは行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。なお、障害(補償)年金差額一時金についても、同様である。
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第10条
 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

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rsh2302ABCDE 航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた労働者の生死が3か月間わからない場合の、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用において、当該労働者が死亡したものと推定する時期についての次の記述のうち正しいものはどれか。A 航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日 B 航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日の翌日 C 航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から14日後 D 航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から1か月後 E 航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日から3か月後 Arsh1606B 船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それらに乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者の生死が6か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が6か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、行方不明等の日若しくは航空機の墜落、行方不明等の日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定される。×rss5905E航空機が墜落した際、現にその航空機に乗っていた障害補償年金の受給権者の生死が3箇月間わからない場合、障害補償年金差額一時金の支給に当たっては、その航空機が墜落した日に障害補償年金の受給権者が、死亡したものと推定される。○rss5701C 航空機が行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者の生死が3ヵ月間わからない場合には、遺族補償年金の支給に当たっては、その航空機が行方不明となった日にその労働者が死亡したものと推定される。○

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