★★● rsh2607D労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。
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○正解
労災保険法にいう「労働者の業務上の死亡」とは、労働者が業務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい、この負傷又は疾病と業務との間には「相当因果関係」があることが必要であり、その負傷又は疾病が原因となって死亡事故が発生した場合でなければならない。
労災保険法にいう「労働者の業務上の死亡」とは、労働者が業務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい、この負傷又は疾病と業務との間には「相当因果関係」があることが必要であり、その負傷又は疾病が原因となって死亡事故が発生した場合でなければならない。
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持病持ちの労働者がたまたま業務中にその持病が原因で死亡したとしても、相当因果関係は認められません。昭和49年において、ひっかけが出題されています。
rsh20A次の文中の の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。同表第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に A がなければならない。
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。同表第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に A がなければならない。
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