選択記述・労災保険法rsh20

rsh20次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
  
 業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、このうち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。同表第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に  A  がなければならない。例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、  B    C  について、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通達されている。また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、  D  による精神障害等に係る業務上外の  E  について、労働省労働基準局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県労働局長)あてに通達されている。
①加療指針 ②蓋然的関係 ③器質的障害 ④気管支喘息等の呼吸器疾患 ⑤健康診断指針 ⑥治療基準 ⑦条件関係 ⑧心理的負荷 ⑨申請基準 ⑩申立指針 ⑪診断基準 ⑫性的言動 ⑬相当因果関係 ⑭肉体的負荷 ⑮認定基準 ⑯脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。) ⑰肺がん又は中皮腫疾患 ⑱判断指針 ⑲必然的関係 ⑳末梢神経障害又は運動器障害
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A→⑬相当因果関係(昭和53年3月30日基発186号→平成22年5月17日基発0507第3号) 
B→⑯脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)(平成13年12月12日基発1063号→平成22年5月7日基発0507第3号)
C→⑮認定基準(平成13年12月12日基発1063号→平成22年5月7日基発0507第3号)
D→⑧心理的負荷(平成11年9月14日基発544号→平成23年12月26日基発1226第1号)
E→⑱判断指針(平成11年9月14日基発544号→平成23年12月26日基発1226第1号)
 ※現在は「心理的負荷による精神障害の認定基準」が新たに定められ、判断指針は廃止されている。
詳しく
(平成22年5月17日基発0507第3号)
 本規定は、第1号から第10号までに掲げる疾病以外の疾病であっても、業務との相当因果関係の認められる疾病については、災害補償(ないし労災保険給付)の対象となる旨明らかにしたものであり、旧第38号に対応するものである。
(平成13年12月12日基発1063号)
 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について
 標記については、平成7年2月1日付け基発第38号(以下「38号通達」という。)及び平成8年1月22日付け基発第30号(以下「30号通達」という。)により示してきたところであるが、今般、「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」の検討結果を踏まえ、別添の認定基準を新たに定めたので、今後の取扱いに遺漏のないよう万全を期されたい。
(平成11年9月14日基発544号)
 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について
 心理的負荷による精神障害等に係る労災請求事案については、最近増加傾向にあることから、その迅速、適正な業務上外の認定を図るため、平成10年2月から「精神障害等の労災認定に係る専門検討会」において検討してきたところであるが、今般、検討結果報告書が取りまとめられ、これに基づき別添の判断指針を策定したので、今後の取扱いに適正を期されたい。

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