労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh23BCDE

● rsh23BCDE次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 従来、外貌がいぼうの醜状障害に関しては、女性について第7級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第12級(外貌に醜状を残すもの)、男性について第12級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第14級(外貌に醜状を残すもの)に区分されていたが、男女差の解消を図るため、「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第13号)により、  B  こととなった。また、医療技術の進展を踏まえ、「外貌に著しい醜状を残すもの」、「外貌に醜状を残すもの」に加え、新たに第9級として「外貌に  C  醜状を残すもの」が設けられた。

 なお、「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、顔面部にあっては、  D  以上の瘢痕はんこん又は  E  以上の組織陥没に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。

答えを見る
正解
  B→⑦女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる
  C→⑩相当程度の
  D→③鶏卵大面
  E→⑥10円銅貨大
詳しく
(平成23年2月1日基労補発0201第1号)
改正前
(イ)外ぼうの醜状障害
女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの……第7級の12
男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの……第12級の13
女子の外ぼうに醜状を残すもの……第12級の14
男子の外ぼうに醜状を残すもの……第14級の10

改正後
(1) 外貌の醜状障害
 外貌に著しい醜状を残すもの……第7級の12
 外貌に相当程度の醜状を残すもの……第9級の11の2
 外貌に醜状を残すもの……第12級の14

(平成23年2月1日基発0201第2号)
⑴ 「著しい醜状を残すもの」……原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。①頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損、②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没、③頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
⑵ 「相当程度の醜状」……原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく度以上のものをいう。
⑶ 「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損、②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕、③頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕 

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る