労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh2106A

★★★★ rsh2106A障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。
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○正解
 
労災保険法施行規則別表第一で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、障害等級表に掲げられている身体障害に準じて、障害等級が決定される(障害等級の準用)。
詳しく
 「障害等級表にない身体障害」の場合、「障害補償給付は支給されない」わけではありません。昭和59年において、「業務災害により味覚を脱失した場合や喚覚を脱失した場合には、障害等級表にない身体障害であるので、障害補償給付は支給されない。」で×が出題されています。
則第14条
○4 
別表第一に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。

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rsh3006A厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。○rss5901D 業務災害により味覚を脱失した場合や嗅覚を脱失した場合には、障害等級表にない身体障害であるので、障害補償給付は支給されない。×rss5105A 労働者災害補償保険法施行規則別表に掲げる身体障害以外の身体障害の障害等級は、同表に掲げる身体障害に準じて定められる。○

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