選択記述・労災保険法rsh23(2点救済)

rsh23次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付及び障害給付(以下「障害補償」という。)は、障害による  A  の喪失に対する損失てん補を目的とし、労働者が業務上(又は通勤により)負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされており、障害補償の対象となる障害の程度は、障害等級として、労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」及び労災保険法施行規則別表第1「障害等級表」に定められている。この障害等級に応じ、障害補償がなされる。

 従来、外貌がいぼうの醜状障害に関しては、女性について第7級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第12級(外貌に醜状を残すもの)、男性について第12級(外貌に著しい醜状を残すもの)又は第14級(外貌に醜状を残すもの)に区分されていたが、男女差の解消を図るため、「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第13号)により、  B  こととなった。また、医療技術の進展を踏まえ、「外貌に著しい醜状を残すもの」、「外貌に醜状を残すもの」に加え、新たに第9級として「外貌に  C  醜状を残すもの」が設けられた。

 なお、「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、顔面部にあっては、  D  以上の瘢痕はんこん又は  E  以上の組織陥没に該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。

①小豆粒大面 ②軽度の ③鶏卵大面 ④500円硬貨大 ⑤雇用機会 ⑥10円銅貨大 ⑦女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる ⑧身体能力 ⑨生活能力 ⑩相当程度の ⑪男女とも等級を引き上げた上で同一等級とする ⑫男女の平均の等級とする ⑬男性の等級を基本として女性の等級を引き下げる ⑭直径1センチメートル ⑮直径10センチメートル ⑯テニスボール大面 ⑰手のひら大 ⑱特徴的な ⑲微少の ⑳労働能力
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A→⑳労働能力(労災コンメンタール7条)
B→⑦女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる(平成23年2月1日基労補発0201第1号)
C→⑩相当程度の(平成23年2月1日基労補発0201第1号)
D→③鶏卵大面(平成23年2月1日基発0201第2号)
E→⑥10円銅貨大(平成23年2月1日基発0201第2号)
詳しく
(引用:労災コンメンタール7条)
 業務上の障害とは、業務上の負傷又は疾病が治った場合に存する身体障害によって労働能力の全部又は一部を喪失した状態をいう。すなわち、個々の部位の身体障害そのものではなく、一又は二以上の身体障害による労働能力の喪失状態を指して特に「障害」といっているのである。したがって、保護の対象、すなわち障害補償給付の対象も個々の身体障害(指一本、足一本等々)そのものではなく、それによる「労働能力の喪失の状態」にほかならない。
(平成23年2月1日基労補発0201第1号)
 改正前
(イ)外ぼうの醜状障害
女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの……第7級の12
男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの……第12級の13
女子の外ぼうに醜状を残すもの……第12級の14
男子の外ぼうに醜状を残すもの……第14級の10

改正後
(1) 外 貌 の醜状障害
 外貌に著しい醜状を残すもの……第7級の12
 外貌に相当程度の醜状を残すもの……第9級の11の2
 外貌に醜状を残すもの……第12級の14

(平成23年2月1日基発0201第2号)
⑴ 「著しい醜状を残すもの」……原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。①頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損、②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没、③頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
⑵ 「相当程度の醜状」……原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく度以上のものをいう。
⑶ 「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損、②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕、③頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕 

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