労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss5607D 2018.01.012018.12.09★ rss5607D胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するものは障害等級第3級に該当する。答えを見る×不正解 障害等級「第1級」とは常時介護を要するもの、「第2級」とは随時介護を要するもの、「第3級」とは終身労務に服することができないもの、の状態の程度をいう。詳しく法別表第一 次の問題へスポンサーリンク 前の問題へ 労災保険法関連問題なし