労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss5607D

★ rss5607D胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するものは障害等級第3級に該当する。
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×不正解
 障害等級「第1級」とは常時介護を要するもの「第2級」とは随時介護を要するもの「第3級」とは終身労務に服することができないもの、の状態の程度をいう。
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法別表第一

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