労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh1807D

★★★★● rsh1807D労働者又はその遺族が事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付(一定のものを除く。)を受けるときに、同一の事由について損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
答えを見る
○正解
 労働者又はその遺族が、「事業主」から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付(一定のものを除く)を受けるときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
詳しく
 「厚生労働大臣」が定める基準であり、「政令」で定める基準ではありません。平成20年において、ひっかけが出題されています。

 行政庁により支給調整が恣意的に行われることを防ぐために、労働政策審議会の議を経ることとなっています。この基準を「支給調整基準」といいます。

rss57ABE次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 業務災害又は通勤災害に関する保険給付の原因である事故が、事業主の有責な行為等によって生じ、被災労働者又はその遺族に対して事業主に損害賠償責任が発生する場合がある。このような事故について保険給付と損害賠債の調整の概要は次のとおりである。

②労災保険の側における調整 
 被災労働者又はその遺族が、事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、  B  について、損害賠償(当該  E  によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、厚生労働大臣が定める基準(支給調整基準)により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、①の年金に係る  A  の最高限度額の範囲内において支給される保険給付については支給調整は行われない。

(引用:労災コンメンタール附則64条)
 行政庁により支給調整が恐意的に行われることのないように、また、被災労働者等の立場を慎重に配慮して支給調整が行われる必要があることから、支給調整を行う際の基準を定めることとされ、これを定めるに当たって労働政策審議会の意見を聴取することとされている。
附則第64条
○2 労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
1 年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあつては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
2 障害補償年金差額一時金及び第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金並びに障害年金差額一時金及び第22条の4第3項において読み替えて準用する第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族一時金
3 前払一時金給付

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh2006A保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けていた場合には、政府は、損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。×rsh1405C 労働者又はその遺族が事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付(一定のものを除く。)を受けるべきときに、同一の事由について損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で保険給付をしないことができる。○rsh0904D〔民事損害賠償との支給調整〕事業主が遺族補償年金に相応する民事損害賠償を免れることができる場合にもかかわらず、事業主が損害賠償を行ったときは、政府は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、遺族補償年金の支給をしないことができる。×

トップへ戻る