労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh0904B

★ rsh0904B労働者又はその遺族が労災保険給付の支給を受けるべき場合であって、かつ、同一の事由により、事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下「民事損害賠償」という。)を受けることができるとしたとき、労働者災害補償保険法附則第64条に基づく支給調整において、事業主に対して民事損害賠償を請求する時点で、既に遺族補償年金前払一時金の請求期限を徒過している場合には、民事損害賠償と遺族補償年金前払一時金との支給調整は行われない。
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×不正解
 事業主に対して民事損害賠償を請求する時点で、時効等により前払一時金給付の権利行使の請求期間を徒過している場合であっても、「受給権を取得したときに前払一時金を請求することができる場合」に該当するため、支給調整が行われる
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(引用:労災コンメンタール附則64条)
 前払一時金には時効等の権利行使期間に制限が定められている。このため、損害賠償を請求し、その賠償額を算定する時点でこれらの期間を徒過している場合であっても、それがために時効で前払一時金給付を請求できないだけであるときは「年金の受給権を取得した時に前払一時金を請求することができる場合」に該当し、その時点で一時金による即時一括補てんの機会が与えられていたのであるから、そのようなケースについても、同様にこの調整規定が適用される

第64条 
○1 労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条において「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
1 事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
2 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。

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