選択記述・労災保険法rss57

rss57次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 業務災害又は通勤災害に関する保険給付の原因である事故が、事業主の有責な行為等によって生じ、被災労働者又はその遺族に対して事業主に損害賠償責任が発生する場合がある。このような事故について保険給付と損害賠債の調整の概要は次のとおりである。

①損害賠償の側における調整
 障害補償年金若しくは障害年金又は遺族補償年金若しくは遺族年金の受給権者(これらの年金の受給権を有することとなったとき、これらの年金に係る  A  を請求することができる者に限る。)が、  B  について、事業主から損害賠償(これらの  C  によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当分の間、その事業主は、これらの者の年金受給権が消滅するまでの間、これらの年金に係る  A  の最高限度額(法定利率による現価)の限度で当該損害賠償の履行が  D  される。

② 労災保険の側における調整
 被災労働者又はその遺族が、事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべき時に、  B  について、損害賠償(当該  E  によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、厚生労働大臣が定める基準(支給調整基準)により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、①の年金に係る  A  の最高限度額の範囲において支給される保険給付については支給調整は行われない。

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A→前払一時金給付(労災保険法附則64条1項)
B→同一の事由(労災保険法附則64条)
C→年金給付(労災保険法附則64条1項)
D→猶予(労災保険法附則64条1項)
E→保険給付(労災保険法附則64条2項)
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附則第64条
○1 労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条において「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
1 事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
2 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
附則第64条
○2 労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
1 年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあつては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
2 障害補償年金差額一時金及び第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金並びに障害年金差額一時金及び第22条の4第3項において読み替えて準用する第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族一時金
3 前払一時金給付

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