労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh0904D

★ rsh0904D労働者又はその遺族が労災保険給付の支給を受けるべき場合であって、かつ、同一の事由により、事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下「民事損害賠償」という。)を受けることができるとしたとき、労働者災害補償保険法附則第64条に基づく支給調整において、事業主が遺族補償年金に相応する民事損害賠償を免れることができる場合にもかかわらず、事業主が損害賠償を行ったときは、政府は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、遺族補償年金の支給をしないことができる。
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 事業主行為において、事業主から損害賠償を受けた場合には、政府は保険給付をしないことができるが、労働者又はその遺族が前払一時金給付を請求することができる年金給付を受けるべき場合においては、前払一時金給付の最高限度額に達するまでの年金給付等については損害賠償を受けても、支給調整(控除)されない。
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 事業主によっては、「履行猶予」の利益が与えられている「前払一時金の最高限度額に相当する額」に達する部分についても、当該利益を放棄して、あえて損害賠償をする場合があります。この場合は、二重てん補となりますが、労災保険からもその部分については支給することになっています。

(引用:労災コンメンタール附則64条)
 法附則第64条第2項のただし書の意味は、一定の部分の損害については、労災保険給付の側では支給調整せずに、その損害部分に対応する給付を必ず行うことを定めている。しかし、事業主によっては、各号に掲げられている保険給付に相当する部分の損害賠償も行う場合があると考えられる。このようなケースでは、本条第一項の規定により、事業主にその部分の損害賠償については履行猶予の利益が与えられているにもかかわらず、事業主が、この履行猶予の利益を放棄して、あえて損害賠償をする場合には、その重複てん補を労災保険の立場で調整する要はないので、労災保険からその分についても支給することとされたものである。
附則第64条
○2 労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない
1 年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあつては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
2 障害補償年金差額一時金及び第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金並びに障害年金差額一時金及び第22条の4第3項において読み替えて準用する第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族一時金
3 前払一時金給付

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