★●●● rsh1801D通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における逸脱又は中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。
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○正解
労働者が、通勤にかかる移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とされない。
労働者が、通勤にかかる移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とされない。
詳しく
rsh09BC通勤災害に関する 次の文中のの部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
労働者災害補償保険法上の通勤とは、原則として、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものは除くものとされている。
そして、労働者がその往復の経路を B し、又はその往復を C した場合には、当該 B 又は C の間及びその後の往復は通勤とはされない。
rsh01CD次の文中の の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
労働者が、上記の往復の経路を C し、又は、 D した場合においては、当該 C 又は D の間及びその後の往復は、通勤とされない。
rss55CD次の文中の の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
労働者災害補償保険法上、通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものは除かれる。そして、労働者がその往復の経路を C し、又はその往復を D した場合においては、その C 又は D の間及びその後の往復は通勤としない。
第7条
○3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
○3 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
関連問題
なし