労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh1607E

★★● rsh1607E二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、労災保険法第26条の定める検査において異常な所見があると診断された日の属する月の翌月の初日から進行する。
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×不正解
 二次健康診断等給付を受ける権利は、労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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 二次健康診断等給付を受ける権利で時効が問題となるのは、「特定保健指導」を受ける場合です。※二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3箇月以内に行わなければなりません。  rsh2107D

  「異常な所見があると診断された日の属する月の翌月の初日」ではありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
rsh29D次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 労災保険法第42条によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、  D  を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。

第42条
 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(引用:労災コンメンタール42条)
 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3箇月以内に行わなければならないことから(則第18条の19)、二次健康診断等給付を受ける権利について時効が問題となるのは、特定保険指導を受ける場合である。
 二次健康診断等給付を受ける権利は、労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から時効が進行する。

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rsh2304D療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、3年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときには、時効によって消滅する。×

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