労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rss4706C

★★★★★★★★★★★● rss4706C障害補償給付を受ける権利は、障害補償年金であると障害補償一時金であるとを問わず、2年を経過したときに、時効によって消滅する。
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×不正解
 障害(補償)給付を受ける権利は、傷病が治った日の翌日から起算して5年を経過したときは、時効によって消滅する。
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 障害(補償)年金であると障害(補償)一時金であるとを問わず、時効は5年です。平成20年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
 起算日は、「診断によって当該障害が確認された月の翌月の初日」ではありません。平成20年において、ひっかけが出題されています。
rsh29E次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 労災保険法第42条によれば、「障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、  E  を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。

第42条
 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(引用:労災コンメンタール42条)
 障害補償給付又は障害給付を受ける権利については、当該傷摘が治った日の翌日から時効が進行する。

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