労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rss5907B

★★★★★★★★★ rss5907B遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、労働者が死亡した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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○正解
 遺族(補償)年金前払一時金を受ける権利は、労働者が死亡した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
詳しく
附則第60条
○5 遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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