★★★★★★★★★● rsh1406C遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利の時効は、被災労働者が死亡した日の翌日から進行する。
答えを見る
○正解
遺族(補償)給付を受ける権利は、労働者が死亡した日の翌日から起算して5年を経過したときは、時効によって消滅する。
遺族(補償)給付を受ける権利は、労働者が死亡した日の翌日から起算して5年を経過したときは、時効によって消滅する。
詳しく
時効は、遺族(補償)年金であると遺族(補償)一時金であるとを問わず、5年です。平成20年、平成13年、平成13年において、ひっかけが出題されています。
rsh29E次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
2 労災保険法第42条によれば、「障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、 E を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。
(引用:労災コンメンタール42条)
遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利については、労働者が死亡した日の翌日から時効が進行する。
第42条
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
関連問題
rsh2706オ障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。×rsh2304D 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、3年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときには、時効によって消滅する。×rsh2002E 労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付にあっては2年を、年金としての保険給付にあっては5年を経過したとき、時効によって消滅する。×rsh1306B 障害補償一時金及び遺族補償一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。×rsh1306C障害補償年金及び遺族補償年金を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。○rsh0903B 遺族補償年金前払一時金を受ける権利は、労働者が死亡した日の翌日から5年を経過したときに、遺族補償一時金を受ける権利は労働者が死亡した日の翌日から2年を経過したときに、それぞれ時効によって消滅する。×rss5306C 支給決定の行われた遺族補償一時金の支払請求権の消滅時効は5年である。○rss4706E 労働者が死亡し、遺族補償一時金の受給権者が請求しないときは、当該一時金を受ける権利は、5年を経過したときに、時効によって消滅する。○