労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh1806D

★★★★★★★★★★ rsh1806D傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
答えを見る
×不正解
 傷病(補償)年金は、被災者の請求によらず政府が職権で給付を決定するものであり、基本権の裁定について時効の問題を生じない
詳しく
 起算日は「療養の開始後1年6箇月を経過した日」の翌日からではありません。平成18年、昭和59年において、ひっかけが出題されています。
(昭和52年3月30日基発192号)
 傷病補償年金又は傷病年金についても、長期傷病補償給付又は長期傷病給付の場合と同様に、被災者の請求によらず政府が職権で給付を決定するものであり、基本権の裁定について時効の問題を生ずることは考えられない(労働者災害補償保険法第42条参照)。
 なお、支分権については、会計法第30条の規定により5年で時効消滅する。
(参 考)
   昭和41年1月31日基発第73号
  二 長期傷病補償給付は、請求によらないで行なわれるものであるから、これを行なうことの決定を受ける権利の時効という問題は生じないため、これに関する規定はないが、年金の部分について支払期月ごとに生ずる支払請求権の時効は、会計法第30条後段の規定による。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh1607B 傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利の時効は、療養開始後3年を経過してなお当該傷病が治っていないことが確認されたときから進行する。×rsh1504E 傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定されるものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では時効について定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権については、会計法上の時効の規定が適用される。○rsh1402C労災保険法第42条は保険給付を受ける権利の時効について定めているが、保険給付のうち傷病補償年金及び傷病年金は、同条の規定の対象になっていない。○rsh0106A 傷病補償年金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。×rss6105B傷病補償年金の支給決定を受ける権利は、他の年金給付と同様5年で時効により消滅する。×rss5907D 傷病補償年金を受ける権利は、療養の開始後1年6箇月を経過した日の翌日から起算して5年を経過したときは、時効によって消滅する。×rss5306E 傷病補償年金の支給決定請求権の消滅時効は5年である。×rss4803D 傷病(補償)年金を受ける権利の消滅時効の起算日は、療養の開始後3年を経過した日の翌日からである。×rss4605D 療養補償給付及び休業補償給付を受ける権利は、災害発生の日から2年を経過した日に時効消滅する。×

トップへ戻る