休業(補償)給付を受ける権利は、労働不能の日ごとに、その翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 労災保険法第42条によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、 D を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(引用:労災コンメンタール42条)
休業補償給付又は休業給付を受ける権利は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに発生し、その日ごとに発生する受給権について、それぞれ、その翌日から時効が進行する。
rsh2304D療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、3年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときには、時効によって消滅する。×rsh2007B 休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。×rsh1806B 休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。×rsh1607C休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、休業した日の属する月ごとに、その翌月の初日から進行する。×rsh1406A 休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その翌日から進行する。○rsh0903A 休業補償給付を受ける権利は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに発生し、その日ごとに発生する受給権について、それぞれ発生した日の翌日から時効が進行する。○rsh0104D 休業補償給付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅する。○rss6303A 休業補償給付の支給決定を受ける権利についての消滅時効の期間は、5年であり、その起算日は、労働不能の日ごとにその翌日である。×rss5907A 休業補償給付を受ける権利は、災害の発生した日の翌日から起算して2年を経過した日までに請求しないときは、時効によって消滅する。×rss5306D 休業補償給付の支給決定請求権の消滅時効は2年である。○rss4706Bすでに請求した休業補償給付を受ける権利(支分権)は、5年を経過したときに、時効によって消滅する。○rss4605E 療養補償給付及び休業補償給付を受ける権利は、災害発生の日から2年を経過した日に時効消滅する。×