労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh1607A

★★★★★★●● rsh1607A療養補償給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける権利については療養の必要が生じたときから、療養の費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出した日の翌日から、時効が進行する。
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×不正解
 療養(補償)給付を受ける権利は、療養に要する費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、「療養の給付」を受ける権利については、現物給付という性格のため、時効の問題は発生しない
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 「療養の費用の支給」についての起算日「診断によって療養を必要とすることが確認された日」の翌日でも、「療養の費用を支出した日」の翌日でも、「当該傷病が発生した日」の翌日でもありません。平成20年、平成16年、昭和46年において、ひっかけが出題されています。
rsh29D次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 労災保険法第42条によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、  D  を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。

rsh02E次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 療養補償給付、休業補償給付及び葬祭料を受ける権利は、  E  年を経過したときは、時効によって消滅する。

第42条
 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(引用:労災コンメンタール42条)
 民法は、一般債権は10年間行使しないときに消滅するとし(民法第167条)、会計法は、金銭の給付を目的とする国の権利及び金銭の給付を目的とする国に対する権利は5年間で消滅するとしている(会計法第120条)が、本法における保険給付を受ける権利等はその行使が容易であり、またこれらの権利関係をいたずらに長期にわたって不安定な状態のもとにおくことは、煩雑な事務をますます複雑化するおそれがあるので、2年の短期消滅時効にかからせることとなっていたが、保険給付の年金化が広い範囲において達成されたので、昭和40年改正法により障害補償給付及び遺族補償給付については時効期聞が5年に改められ、通勤災害に関する保険給付である障害給付及び遺族給付についても同様とされた。

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