労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh10AC

● rsh10AC不服申立てに関する 次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 保険給付に関する決定に不服のある者が  A  を行う場合は、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内に原処分をした行政庁の所在地を管轄する  C  に置かれている労働者災害補償保険審査官に対して行わなければならない。

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×不正解
A→審査請求
C→都道府県労働局
詳しく
労審法第7条
◯1 労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求及び雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官に対してするものとする。
◯2 審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
1 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
2 審査請求人
3 審査請求人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
4 審査請求人の代理人
5 前2号に掲げる者であつた者
6 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
7 利害関係者(第13条第1項に規定する利害関係者をいう。)

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