★★★★● rsh2207A保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査請求をした日から1か月を経過しても労働者災害補償保険審査官の決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
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×不正解
審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
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「3箇月」です。平成22年、平成12年、平成9年において、ひっかけが出題されています。
rsh29AC次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
審査請求をしている者は、審査請求をした日から C を経過しても審査請求についての決定がないときは、 A が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
第38条
○2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
○2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
関連問題
rsh1207A 保険給付の決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査の請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。この場合において、審査請求をしてから3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経なくても労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。○rsh1207C 保険料の決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官に対して審査の請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。この場合において、審査請求をしてから6か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経なくても労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。×rsh0907C労災保険給付に関する決定に係る審査請求を行った日から60日を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。×