選択記述・労災保険法rsh10

rsh10不服申立てに関する 次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 保険給付に関する決定に不服のある者が  A  を行う場合は、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して  B  以内に原処分をした行政庁の所在地を管轄する  C  に置かれている労働者災害補償保険審査官に対して行わなければならない。

 この  A  は、時効の中断に関しては、  D  とみなされる。

※Eは、法改正により削除

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A→審査請求(労災保険法38条1項)
B→3月 (労審法8条1項)
C→都道府県労働局(労審法7条1項)
D→裁判上の請求(労災保険法38条3項)
詳しく
第38条
○1 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
○2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
○3 第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
労審法第7条
○1 労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求及び雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官に対してするものとする。
労審法第8条 
○1 審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

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