★ rss6207B保険給付に関する決定についての不服申立に関しては、行政不服審査法の規定は全て適用されず、特別法の定めるところによる。
答えを見る
×不正解
法38条1項(保険給付に関する不服申立て)の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法第2章(法22条を除く)及び第4章の規定は、適用されない(原則として、保険給付に関する不服申立ての審査請求及び再審査請求については、一般法である行政不服審査法の適用除外とされているが、審査法22条(誤った教示をした場合の救済)については除外されているため、「全てが適用されない」わけではない)。
法38条1項(保険給付に関する不服申立て)の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法第2章(法22条を除く)及び第4章の規定は、適用されない(原則として、保険給付に関する不服申立ての審査請求及び再審査請求については、一般法である行政不服審査法の適用除外とされているが、審査法22条(誤った教示をした場合の救済)については除外されているため、「全てが適用されない」わけではない)。
詳しく
第39条
前条第1項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法第2章(第22条を除く。)及び第4章の規定は、適用しない。
前条第1項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法第2章(第22条を除く。)及び第4章の規定は、適用しない。
関連問題
なし