● rsh07E毎年 E 1日から同月末日までの間の分について労働者が休業補償給付を請求しようとする場合に、 E 1日において療養開始後1年6箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該休業補償給付の請求書に添えて、医師等の診断書を添えた報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされている。
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○正解
→1月
→1月
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則第19条の2
○1 毎年1月1日から同月末日までの間に業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、同月1日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る第13条第1項又は第18条の7第1項の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 労働者の氏名、生年月日及び住所
2 傷病の名称、部位及び状態
○2 前項の報告書には、同項第2号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。
○1 毎年1月1日から同月末日までの間に業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、同月1日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る第13条第1項又は第18条の7第1項の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 労働者の氏名、生年月日及び住所
2 傷病の名称、部位及び状態
○2 前項の報告書には、同項第2号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。
関連問題
rss6305B療養の開始後1年6箇月を経過した日において、労働者の業務上の負傷、又は疾病が治っていないときは、所轄労働基準監督署長は、その1年6箇月を経過した日から1箇月以内に「傷病の状態等に関する届書」を労働者から提出させるものとされている。○