選択記述・労災保険法rsh07

rsh07次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が当該負傷又は疾病に係る療養の開始後  A  を経過した日において又は同日後に、当該負傷又は疾病が治っておらず、かつ、当該負傷又は疾病の程度が厚生労働省令で定める  B  に該当するときは、その状態が継続している間、  C  が当該労働者に対して支給される。

 なお、所轄労働基準監督署長は、療養開始後  A  を経過した日において又は同日後に、労働者が上記の状態になったときは、  C  の支給の決定を行わなければならない。
 このため、所轄労働基準監督署長は、療養開始後  A  を経過した日において治っていない労働者に対して、同日以後  D  以内に、医師等の診断書を添えた届書を提出させるものとされている。

 また、毎年  E  1日から同月末日までの間の分について労働者が休業補償給付を請求しようとする場合に、  E  1日において療養開始後  A  を経過しているときは、当該労働者は、当該休業補償給付の請求書に添えて、医師等の診断書を添えた報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされている。

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A→1年6箇月(労災保険法12条の8第3項)
B→傷病等級(労災保険法12条の8第3項2号) 
C→傷病補償年金(労災保険法12条の8第3項) 
D→1か月(労災保険法則18条の2第2項) 
E→1月(労災保険法則19条の2)
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第12条の8
○3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
則第18条の2
○1 業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において法第12条の8第3項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。
○2 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後1箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする。
1 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
2 傷病の名称、部位及び状態
3 負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
4 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
5 傷病補償年金を受けることとなる場合において当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
○3 前項の届書には、届書を提出するときにおける傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない。
則第19条の2
 毎年1月1日から同月末日までの間に業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、同月1日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る第13条第1項又は第18条の7第1項の請求書に添えて次の事項を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 労働者の氏名、生年月日及び住所
2 傷病の名称、部位及び状態
2 前項の報告書には、同項第2号に掲げる事項に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。

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