労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2902A

★★● rsh2902A所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。
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○正解
 
所轄労働基準監督署長は、療養開始後1年6箇月を経過した日において当該疾病が治っていない被災労働者から、当該1年6箇月を経過した日以後1箇月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出させ、傷病(補償)年金を支給するか、引き続き休業(補償)給付を支給するかを決定する。この届書には、医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない。
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rsh07ACD次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 なお、所轄労働基準監督署長は、療養開始後  A  を経過した日において又は同日後に、労働者が上記の状態になったときは、  C  の支給の決定を行わなければならない。 
 このため、所轄労働基準監督署長は、療養開始後  A  を経過した日において治っていない労働者に対して、同日以後  D  以内に、医師等の診断書を添えた届書を提出させるものとされている。

則第18条の2
○2 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後1箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるものとする。前項の決定を行うため必要があると認めるときも、同様とする。
1 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
2 傷病の名称、部位及び状態
3 負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
4 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
5 傷病補償年金を受けることとなる場合において当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該傷病補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行の営業所若しくは郵便局の名称
○3 前項の届書には、届書を提出するときにおける傷病の状態の立証に関し必要な医師又は歯科医師の診断書その他の資料を添えなければならない。

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rss6305B療養の開始後1年6箇月を経過した日において、労働者の業務上の負傷、又は疾病が治っていないときは、所轄労働基準監督署長は、その1年6箇月を経過した日から1箇月以内に「傷病の状態等に関する届書」を労働者から提出させるものとされている。○

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