労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2902D

★★★★ rsh2902D傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の障病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。
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×不正解
 
傷病(補償)年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病(補償)年金を支給され、その後は、従前の傷病(補償)年金は、支給されない。この場合、所轄労働基準監督署長は、職権で、当該労働者について傷病等級の変更による傷病(補償)年金の変更に関する決定をしなければならない(障害の程度が重くなった場合においても、所轄労働基準監督署長が職権により変更決定をするため、労働者が傷病(補償)年金の変更について請求をする必要はない)。
詳しく
 変更に関する決定も労働者の請求によらず、所轄労働基準監督署長の職権により行われる。裁量で傷病等級の変更を決定することができるわけではない。平成29年において、ひっかけが出題されています。
第18条の2
 
傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
則第18条の3
 
所轄労働基準監督署長は、法第18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない

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