★★● rsh0607B保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行うことができる。審査請求は、原則として、請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭で行わなければならない。
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○正解
審査請求は、原則として、請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭で行わなければならない。
審査請求は、原則として、請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭で行わなければならない。
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rsh10AB不服申立てに関する 次の文中の の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
保険給付に関する決定に不服のある者が A を行う場合は、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して B 以内に原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官に対して行わなければならない。
労審法第8条
○1 審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
○2 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
○1 審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
○2 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
労審法第9条
審査請求は、政令で定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
審査請求は、政令で定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
関連問題
rsh0407B 保険給付に関する決定についての審査請求は、書面を提出することによってのみ行うことができる。×