労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh0807D

★ rsh0807D労働者災害補償保険の保険給付の決定に関する審査請求は、当該決定をした労働基準監督署長を経由して労働者災害補償保険審査官に対して行うことができるほか、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うこともできる。
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○正解
 審査請求は、保険給付に関する決定をした労働基準監督署の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官に対して行うこととされているが、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長又は保険給付に関する決定をした労働基準監督署長経由して行うこともできる。
詳しく
労審法第7条
 労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求及び雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官に対してするものとする。
労審法令第3条 
○1 労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる。

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