労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh0607C

★ rsh0607C労働者災害補償保険審査官の決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができる。労働保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに9人の委員により組織され、その委員は、両議員の同意を得て厚生労働大臣により任命される。
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○正解
 「労働保険審査会」は、委員9人をもって組織され、当該委員は、人格が高潔であって、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
詳しく
労審法第25条
○1 労働者災害補償保険法第38条及び雇用保険法第69条の規定による再審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、労働保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。
労審法第26条
○1 審査会は、委員9人をもつて組織する。
○2 委員のうち3人は、非常勤とすることができる。
第27条
○1 委員は、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する
○2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員を任命することができる。
○3 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認を受けることができないときは、厚生労働大臣は、その委員を罷免しなければならない。

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