労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh0205A

★★★★★★● rsh0205A年金たる保険給付は、毎月その前月分を支払う。
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×不正解
 
年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うこととなっている。
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rsh03B次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 年金たる保険給付は、毎年  B  の6期に、それぞれその月の前月分までを支払う。

第9条
○3 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

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rsh1903C年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に分けて、それぞれその前月分までが支払われることとされており、その支給を受ける権利が消滅した場合には、その消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に支払われる。×rsh0501A 年金たる保険給付は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始まり、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとされ、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前月分までが支払われる。○rsh0105A障害補償年金は、毎月、前月分の額が支払われる。×rss5507D 障害補償年金は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に分けて支給されることとなっており、当該年金受給権者が死亡した場合においても支給月に例外はない。×rss5002B年金たる保険給付は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれその月分までが支払われる。×

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