労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rss5802D

★★★★★★ rss5802D年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
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×不正解
 
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給されない。
詳しく
 「事由が生じた月の翌月」から「事由が消滅した月」までです。昭和50年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
第9条
○2 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

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