★ rks6303D労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場における過半数代表者の選出方法については、その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの適否について判断する機会が、当該事業場の労働者に与えられていなければならない。
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○正解
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場における過半数代表者の選出方法については、その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの適否について判断する機会が、当該事業場の労働者に与えられていなければならないとするのが最高裁判所(平成13年6月22日最高裁判所第二小法廷トーコロ事件)の判例である。
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場における過半数代表者の選出方法については、その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの適否について判断する機会が、当該事業場の労働者に与えられていなければならないとするのが最高裁判所(平成13年6月22日最高裁判所第二小法廷トーコロ事件)の判例である。
関連問題
なし