労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2207B

★★★★ (2019)rkh2207B労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。
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×不正解
 過半数代表者は、労使協定の締結当事者を選出することを明らかにして実施される投票挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものであってはならない。
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則第6条の2
○1 (2019)法第18条第2項、法第24条第1項ただし書、法第32条の2第1項、法第32条の3第1項、法第32条の4第1項及び第2項、法第32条の5第1項、法第34条第2項ただし書、法第36条第1項、第8項及び第9項、法第37条第3項、法第38条の2第2項、法第38条の3第1項、法第38条の4第2項第1号、法第39条第4項、第6項及び第9項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする
1 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
2 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと
(平成22年5月18日基発0518第1号)
 労使協定を結ぶ「労働者の過半数を代表する者」の要件
 次のいずれの要件も満たすものであること。
(1) 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
(2) 法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者等を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であり、使用者の意向によって選出された者ではないこと
 なお、法第18条第2項、法第24条第1項ただし書、法第39条第4項、第6項及び第7項ただし書並びに法第90条第1項に規定する過半数代表者については、当該事業場に上記(1)に該当する労働者がいない場合(法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者のみの事業場である場合)には、上記(2)の要件を満たすことで足りるものであること。
(平成11年3月31日基発169号)
(問)
 則第6条の2に規定する「投票、挙手等」の「等」には、どのような手続が含まれているか。
(答)
 労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当する。

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rkh1501E労働組合はないが、会社の代表取締役以下の役員及び従業員全員で構成される「友の会」がある事業場において、そのほとんどすべての構成員が出席して開催された「友の会」の総会の後、会社役員のみが退席し部長など労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある労働者(以下「管理監督者」という。)を含め当該総会に出席した当該事業場のほとんどすべての従業員が残っている場において、当該「友の会」の会長をしている労働者(管理監督者ではない。)が、36協定の労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出することを明らかにして実施された挙手により当該締結当事者として選出された場合には、その者は、法所定の要件を満たす「労働者の過半数を代表する者」とみることができる。○rks6303A労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場における過半数代表者の選出方法は、労働者の投票という方法に限られている。×rks6004E事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、信任投票等の方法により当該事業場の過半数の労働者の支持を得た労働者は、労働者代表として時間外労働に関する協定の締結の当事者となることができる。○


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