労働安全衛生法(第4章-就業管理)rks6210D

★★★★★★★★★★★★★★★★●● rks6210Dクレーンの運転、ボイラーの取扱い等の就業制限業務については、都道府県労働基準局長の免許を受けた者又は作業主任者に限り、当該業務に就くことができ、これら以外の者は、当該業務を行ってはならない。
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×不正解
 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る「免許」を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)が行う当該業務に係る「技能講習」を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない
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 就業制限業務に就くことができる者は、「免許」を受けた者「技能講習を受けた者」その他一定の資格を有する者であり、「作業主任者」は含まれません。昭和62年において、ひっかけが出題されています。
 就業制限の規定は、事業場の倉庫内であっても適用されます。平成21年、平成21年において、ひっかけが出題されています。
 「クレーン・デリック運転士免許」を所持していても、「移動式クレーン」の業務に就くことはできません。平成28年において、ひっかけが出題されています。
 就業制限業務及び必要な資格の出題実績は次の通りです。

発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火等の業務……発破技士免許、火薬類取扱保管責任者免状等(平成8年選択式)

ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務……ボイラー技士免許、ボイラー溶接士免許、ボイラー整備士免許、ボイラー取扱技能講習(平成27年選択式、平成5年、昭和62年)

つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリックの運転の業務……クレーン・デリック運転士免許(平成28年、平成27年選択式、平成21年、昭和62年、昭和51年、昭和47年)

つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーン運転の業務……クレーン・デリック運転士免許、床上操作式クレーン運転技能講習(平成28年)

つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務……移動式クレーン運転士免許(平成28年)

最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務……フォークリフト運転技能講習、職業訓練等(平成28年、平成27年選択式、平成21年、平成21年、平成21年、平成21年、昭和47年)

機体重量が3トン以上の車両系建設機械(ブル・ドーザー等)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務……車両系建設機械運転技能講習、建設機械施工技術検定、職業訓練等(平成28年)

作業床の高さが「10メートル」以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務……高所作業車運転技能講習等(平成28年、平成22年)※「等」は現在規定なし
制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務……揚貨装置運転士免許(昭和57年)

 「高所作業車」は、作業床の高さが「10メートル」以上の場合が該当します。平成28年にひっかけが出題されています。

 黄色いマーカーを塗ったものが、必要とされる資格が「免許」か「講習」かを問われたものです。大変難度の高い論点です。

anh27E事業者は、クレーンの運転その他の業務で、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものには、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務、つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務、  E  などがある。
anh08E事業者は、  E  の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務については、厚生労働省令で定める資格(  E  技士免許ほか)を有する者でなければ、当該業務につかせてはならない。
第61条
○1 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない
○2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない
令第20条
 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
2 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
3 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
4 前号のボイラー又は第1種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
5 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第6条第17号の第1種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0・4立方メートル以下のものに限る。)
6 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨こ線テルハを除く。)の運転の業務
7 つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
8 つり上げ荷重が5トン以上のデリツクの運転の業務
9 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
10 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
11 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
12 機体重量が3トン以上の別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
13 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
14 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
15 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
16 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
則別表第三

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関連問題

rkh2810A産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。×rkh2810B建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブル・ドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。×rkh2810C つり上げ荷重が5トンのクレーンのうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を受けていなくても、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であればその業務に就くことができる。○rkh2810D クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。×rkh2810E 作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。×rkh2209E 事業者は、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、当該業務に就くことができる者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車運転技能講習を修了した者でなければならない。○rkh2110Aフォークリフト運転技能講習を受講しようとする者は、当該技能講習を実施する所轄労働基準監督署長に技能講習受講申込書を提出しなければならない。 ×rkh2110B フォークリフト運転技能講習を修了した者は、当該技能講習の修了により就くことができるフォークリフトの運転の業務に従事する場合は、フォークリフト運転技能講習を修了したことを証する書面を携帯している必要はない。×rkh2110D 各種商品卸売業及び各種商品小売業の事業者が、当該事業場の倉庫内で、労働者を最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせる場合については、労働安全衛生法第61条第1項に定める就業制限の適用は除外される。×rkh2110E 労働安全衛生法第61条第1項に定める資格を有しない個人事業主が、当該事業場の倉庫内で、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就いた場合については、労働安全衛生法の罰則規定は適用されない。×rkh0508E 1級ボイラー技士免許を受けるには、当該免許試験に合格するとともに都道府県労働局長が行う1級ボイラー技士講習を受講しなければならない。×rks5710B 事業者は、制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務については、都道府県労働局長の揚貨装置運転士免許を受けた者でなければ当該業務につかせてはならない。○rks5110Bつり上げ荷重が5トン以上のクレーン(床上で運転し、かつ、当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン及び跨線テルハを除く。)の運転の業務は、原則として、都道府県労働局長の免許を受けた者でなければ就くことができない。○rks4706Aつり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務は、労働基準法に基づく免許を受けている労働者でなければ就かせることができない。○rks4706B 最大荷重が4トン以上のフォークリフトの運転の業務は、労働基準法に基づく免許を受けている労働者でなければ就かせることができない。×

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