選択記述・労働安全衛生法anh27

anh27次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

4 労働安全衛生法に定める「事業者」とは、法人企業であれば  D  を指している。

5 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものには、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務、つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務、  E  などがある。

① 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性及び産後 8週間を経過しない女性 ②6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性及び産後8年を経過しない女性 ③アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 ④エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 ⑤監督又は管理の地位にある者 ⑥業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるとき ⑦最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 ⑧使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務 ⑨時間単位の有給休暇 ⑩事業主のために行為をするすべての者 ⑪代替休暇 ⑫代替勤務者 ⑬チェーンソーを用いて行う立木の伐木の業務 ⑭通常必要とされた時間労働したもの ⑮当該法人 ⑯妊娠中の女性及び産後8週間を経過しない女性 ⑰妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性 ⑱非常勤職員 ⑲法人の代表者 ⑳労働時間を算定し難いとき
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D→⑮当該法人(昭和47年9月18日発基91号)
E→⑦最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(労働安全衛生法令20条11号)
詳しく
(昭和47年9月18日発基91号)
 この法律における主たる義務者である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指している。
 これは、従来の労働基準法上の義務主体であつた「使用者」と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものである。
 なお、法違反があつた場合の罰則の適用は、法第122条に基づいて、当該違反の実行行為者たる自然人に対しなされるほか、事業者たる法人または人に対しても各本条の罰金刑が課せられることとなることは、従来と異なるところはない。
労働安全衛生法令第20条
 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
2 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
3 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
4 前号のボイラー又は第1種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
5 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第6条第17号の第1種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0・4立方メートル以下のものに限る。)
6 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨こ線テルハを除く。)の運転の業務
7 つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
8 つり上げ荷重が5トン以上のデリツクの運転の業務
9 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
10 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
11 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

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