anh08次の文中の の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、 D の意見に基づき、厚生労働省令で定め与るところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 事業者は、 E の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務については、厚生労働省令で定める資格( E 技士免許ほか)を有する者でなければ、当該業務につかせてはならない。
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D→労働衛生指導医(労働安全衛生法66条4項)
E→発破(労働安全衛生法61条1項、労働安全衛生法令20条1号)
E→発破(労働安全衛生法61条1項、労働安全衛生法令20条1号)
詳しく
第66条
○4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
○4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
第61条
○1 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
○1 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
令第20条
法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
2 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
2 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務