労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh0909B

★ rkh0909B予定されている製造又は取扱いの方法等からみて、労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合には、新規化学物質の有害性の調査を行わなくてもよいとされており、この確認を受けようとするときは、最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに申請をしなければならない。 
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○正解
 新規化学物質については、一定の場合、有害性の調査を行わなくてもよいが、この場合において、厚生労働大臣の確認を受けることが必要なときは、当該確認は、最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の「30日前」までに申請しなければならない。
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則第34条の5
 法第57条の4第1項第1号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに様式第4号の4による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない

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