労働基準法(第4章-労働時間③)rks5805E

★ rks5805E労働者の年次有給休暇の請求が、その指定した休暇期間の始期に極めて接近してなされたため、使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったときは、客観的に時季変更権を行使しうる事由が存し、かつその行使が遅滞なくされれば、その指定した休暇期間の開始後になされたものであっても適法である。
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○正解
 労働者の年次有給休暇の請求が、その指定した休暇期間の始期に極めて接近してなされたため、使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったときは、客観的に時季変更権を行使しうる事由が存し、かつその行使が遅滞なくされれば、その指定した休暇期間の開始後になされたものであっても適法とするのが最高裁判所(昭和57年3月18日最高裁判所第一小法廷電電公社此花電報電話局事件)の判例である。

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