労働基準法(第4章-労働時間③)rkh0804B

★★★★ rkh0804B派遣中の派遣労働者については、年休の時季変更権の行使に係る「事業の正常な運営を妨げる」かどうかの判断は、派遣先の事業についてなされ、派遣元である派遣事業者の事情は、原則として考慮されない。
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○正解
 派遣中の労働者の年次有給休暇について、法39条の事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。派遣中の労働者が派遣先の事業において就労しないことが派遣先の事業の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元の事業との関係においては事業の正常な運営を妨げる場合に当たらない場合もありうるので、代替労働者の派遣の可能性も含めて派遣元の事業の正常な運営を妨げるかどうかが判断される。
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(昭和61年6月6日基発333号)
 派遣中の労働者の年次有給休暇について、労働基準法第39条の事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。派遣中の労働者が派遣先の事業において就労しないことが派遣先の事業の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元の事業との関係においては事業の正常な運営を妨げる場合に当たらない場合もありうるので、代替労働者の派遣の可能性も含めて派遣元の事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断することとなること。

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rkh1606D派遣中の派遣労働者については、派遣先が極端な繁忙状態になっており、当該派遣労働者が年次有給休暇を取得すれば派遣先の事業の正常な運営を妨げるような場合であっても、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。○
rkh0503E派遣中の労働者の年次有給休暇について、事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣先の事業についてなされる。×rih1202C派遣労働者の年次有給休暇の取得については、就業している派遣先の都合が最も重要であり、したがって派遣先が時季変更権を有している。×


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