此花電報電話局事件

此花電報電話局事件

昭和57年3月18日最高裁判所第一小法廷
ストーリー
 Y公社の職員で電報電話局に勤務していた職員Xらは、年次有給休暇の請求を年次有給休暇当日に行い、就労しなかった。Y公社の就業規則等には、年次有給休暇を請求するには前々日までに所属長の承認を受けることが定められていた。
 A課長は年次有給休暇請求の理由をきいたが、職員Xらはこれを告げなかったので、A課長は年次有給休暇を不承認とし、就労しなかった時間を欠勤とし、賃金も支払わなかった。 職員Xらは、この処分を不服として、訴えを提起した。
 
 

当日に年次有給休暇をとられると、こちらも困ります。

年次有給休暇の請求は承認できません。賃金をカットします。

 

年次有給休暇を取得した後で、

時季変更権を行使されても困ります。

そんな時季変更権は違法です。

 
 結 論  労働者Xら敗訴
 労働者からの年休の請求が、その指定された年休の始期の直前であったために、使用者において時季変更権を行使するかどうかの判断をする時間的余裕がなかった場合において、客観的に時季変更権を行使する事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたときは、適法な時季変更権の行使があったものとする。

年次有給休暇の時季変更権の行使は、いつまでに行えばいいのか。

 労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であっても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、それが事前にされなかったことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が遅滞なくされたものである場合には、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である
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 労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であっても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、それが事前にされなかったことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が遅滞なくされたものである場合には、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である。

 

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過去問

rks5805E労働者の年次有給休暇の請求が、その指定した休暇期間の始期に極めて接近してなされたため、使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったときは、客観的に時季変更権を行使しうる事由が存し、かつその行使が遅滞なくされれば、その指定した休暇期間の開始後になされたものであっても適法である。
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労働基準法(第4章-労働時間③)rks5805E
労働者の年次有給休暇の請求が、その指定した休暇期間の始期に極めて接近してなされたため、使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったときは、客観的に時季変更権を行使しうる事由が存し、かつその行使が遅滞なくされれば、その指定した休暇期間の開始後になされたものであっても適法とするのが最高裁判所の判例である。

 

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